犯罪による収益の移転防止に関する法律違反

① 定義

他人になりすまして預貯金口座を開設したり、預貯金口座を売買することは犯罪です。

 

② 法定刑

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
業としてした場合は3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(併科あり)

 

③ 弁護方針

ほぼ特殊詐欺に利用されるので、被害拡大を防止するため正直に話す。

もちろん覚えがなければ無罪を争います。

 

④ 特徴

本人の口座は凍結され、事後他の金融機関の口座も使用不可になる可能性があります。

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