強制わいせつ罪

A事例:被疑者が飲酒酩酊後、通行人3名(aさん・bさん・cさん)を連続で強制わいせつし、現行犯逮捕後勾留され、ご家族が弁護士に依頼した。

まず、弁護士がaさんと2度面談し、謝罪のうえ示談が成立した。aさんとの示談成立前にbさんの件でも再逮捕・勾留された。その後弁護士がbさんの自宅を2度訪問し謝罪のうえ示談が成立した。

弁護士が検察官にcさんの件での再々逮捕・勾留回避の意見を具申し、被疑者は釈放された。その後、弁護士がcさんの親族と3度面談し、謝罪のうえ示談が成立した。

aさんbさんcさん全ての案件で不起訴となった

 

B事例:路上で強制わいせつ行為を行い、現行犯逮捕された。

弁護士が勾留回避の意見書を裁判所に提出すると、裁判所は検察官からの勾留請求を却下し、身柄を解放した。

弁護士が被害者の方を2度面談し示談が成立した。

不起訴となった。

 

C事例:路上で強制わいせつ行為をして現行犯逮捕された。

弁護士が勾留決定に対して準抗告をした。

勾留取消で身柄が解放され、以後在宅捜査となった

弁護士が被害者の方と面談して示談が成立した。

不起訴となった。

職場には就業規則に従って報告するも、早期報告義務履行、迅速な身柄解放により休業は2、3日に留まり、解雇・降格等処分はなかった。

 

D事例:インストラクターが指導中、女性二人の陰部を触り、強制わいせつ致傷で逮捕後勾留された。

弁護士が検察官に示談交渉仲介の申し出をするも、女性二人とも連絡すること自体から拒否した。

弁護士が検察官と交渉し、負傷が軽微であることを強調すると、致傷が落ちて、強制わいせつ罪で起訴された(罪名落ちで裁判員裁判ではなくなった)。

公判で検察は実刑を示唆する求刑を行った。

弁護士は示談は未成立であるが被告人が廃業した実績等を示談相当と強調して執行猶予判決を獲得した。

 

E事例:路上で女性の下半身を触った(被害者aさん)。防犯カメラから発覚して令状逮捕され、勾留された。

親族が弁護士に依頼し、弁護士が、aさんと1回目の示談交渉をした。

aさんとの2回目示談交渉予定日の前日、aさんに対する行為より以前の別女性bさんに対する強制わいせつ行為で再逮捕された。

bさんの件で再逮捕の翌日、aさんと示談が成立した。

再逮捕の翌々日、検察官が再勾留請求をしたが、弁護士が裁判所に再勾留却下の意見書を提出すると勾留請求は却下され、被疑者は身柄解放された。

数日後bさんとも示談が成立し、全ての案件で不起訴となった。

 

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