民事・家事弁護士費用

1.当事務所の弁護士費用について

当事務所の弁護士費用については、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考に下記の基準に基づき依頼者の方と相談の上取り決めるものとします。代表的な事件の価額基準は下記のとおりです。

2.(法律相談料)

30分1万1千円(消費税込)となります。

(民事事件着手金・報酬金)
経済的利益 標準着手金 標準報酬金
300万円以下 33万円(消費税込) 17.6%
300万円以下超3,000万円以下 5.5%+ 9万9千円(消費税込)(但し最低受任価額は33万円〔消費税込〕) 11%+ 19万8千円(消費税込)
3,000万円超3億円以下 3.3%+ 75万9千円(消費税込) 6.6%+151万8千円(消費税込)
3億円超 2.2%+405万9千円(消費税込) 4.4%+811万8千円(消費税込)

経済的利益:旧日本弁護士連合会報酬等基準第13条によります(相談時ご説明致します。) なお、経済的利益算定不可能の際は、経済的利益を800万円として算定致します。

(離婚事件)

(1) 離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとなります。

離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚調停事件又は離婚交渉事件 それぞれ33万円以上55万円以下(消費税込)
離婚訴訟事件 それぞれ33万円以上66万円以下(消費税込)

(2) 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1となります。

(3) 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1となります。

(4) 前3項において、財産分与、慰謝料などの財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、民事事件の算定基準を参考にした金額が着手金及び報酬金となります。

(倒産整理事件)

(1) 破産、民事再生、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次ぎの額となります。ただし、下記各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、下記着手金に含まれています。

事業者の自己破産事件 55万円以上(消費税込)
非事業者の自己破産事件 27万5千円以上(消費税込)
自己破産以外の破産事件 55万円以上(消費税込)
事業者の民事再生事件 110万円以上(消費税込)
会社整理事件 110万円以上(消費税込)
特別清算事件 110万円以上(消費税込)
会社更生事件 220万円以上(消費税込)

(2) ただし、前項の各事件の報酬金は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定致します。

(任意整理事件)

(1) 任意整理事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて次ぎの額となります。

事業者の任意整理事件 55万円以上(消費税込)
非事業者の任意整理事件 33万円以上(消費税込)

(2) 前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当原資額」といいます)を基準として、次の表のとおり算定致します。

① 受任弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額につき

500万円以下の部分 16.5%
500万円を超え1,000万円以下の部分 11%
1,000万円を超え5,000万円以下の部分 8.8%
5,000万円を超え1億円以下の部分 6.6%
1億円を超える部分 5.5%

② 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき

5,000万円以下の部分 3.3%
5,000万円を超え1億円以下の部分 2.2%
1億円を超える部分 1.1%

③ 第1項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は、受領した着手金の額を限度として、報酬金を受けることができる。

(債務整理)

上記任意整理事件の基準にもかかわらず、個人の任意整理の成功報酬につき次の基準を用いることがある。

  1. (1) 着手金:債権者1名当たり3万3千円(消費税込)。
  2. (2) 報酬金:次の各号のいずれか多い方の金額とする。但し過払金返還を受けたときは過払金の2割を加算する。
  1. ① 業者の請求額を減額させた額の11%
  2. ② 業者の請求額から利息・遅延損害金を減額させた上で2年以上の長期分割弁済とした場合は、分割元本額の5.5%
(顧問料)
事業者 月額5万5千円以上(消費税込)
非事業者 年額6万6千円(月額5,500円)以上(消費税込)
(日当)
半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万3千円以上5万5千円以下(消費税込)
1日(往復4時間を超える場合) 5万5千円以上11万円以下(消費税込)
(実費等)

訴訟費用、謄写料、交通費その他の委任事務処理に関する費用等は別途負担いただくことになります。

(支払時期)
  • 着手金・手数料は事件の依頼を受けたとき。
  • 報酬金は事件処理終了時。
  • その他費用等は適宜協議による。

3.最低受任着手金額について

上記の計算方法にもかかわらず、1事件の着手金報酬金の金額が計算上金33万円未満(消費税込)の場合は、金33万円(消費税込)とする(当事務所最低受任着手金価額は金33万円〔消費税込〕とする)。

4.料金設定について

上記以外の弁護士費用については、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考とした料金となります。