会社にばれたくない

Q:夫が傷害罪で昨日逮捕された。会社にばれたらクビになる。会社にばれないようにしたいが

A:弁護士に頼んで即刻示談を成立させ、即時釈放されたらばれない可能性もありますが、勾留され10日間身柄拘束されたら、10日間会社を休むのですから、どう取り繕っても会社にばれるでしょう。

また、逮捕がたまたま休日で即釈放されて会社にばれなくとも、その後の在宅捜査の過程でばれることもあります。

就業規則に逮捕された場合の報告義務を課している会社の場合、ばれないように隠したことが発覚すれば隠したこと自体が懲戒事由になる可能性もあります。

ただ、逮捕=クビではありません。労働問題に明るい弁護士であれば最初から会社に正直に話しクビにならないよう会社と折衝することもあります。場合によっては労働審判申立も視野に入れます。

このように短期的な視野で隠すことだけを考えるのではなく中長期的にベターな方法を探っていくことも重要であり、弁護士は、会社に報告することについて、YES・NOの場合のメリット、デメリットを丁寧に提示できます。

 

参考:罪を犯したら新聞等マスコミに発表されるかについては、ニュースバリューがあるか否かで当該マスメディアごとに判断されます。おおまかな傾向としては、事件の重大性、事件の話題性(特異性)、被疑者の職業、被疑者の有名度等で読者の興味を引くか否かによります。

例えば、事件の重大性では、殺人事件>盗撮事件、事件の話題性では、金魚の大量窃盗>お金の窃盗、被疑者の職業では、公務員>ふつうのサラリーマン、被疑者の有名度では、全国区のタレント>町の人気者といった感じでしょう。

特に公務員の犯罪は事件の重軽にかかわらず報道される傾向にあります。

普通のサラリーマンの盗撮事件だと、警察→マスコミの段階でマスコミがスルーするのではないでしょうか。

なお、捜査において必要がなければ、警察→会社にというような連絡は行きません。会社に事情を聞かなければ事件が解明できないというような場合でない限り、警察は余計なことはしないものなのです。


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