自首するかどうか悩んでいる

Q:盗撮してしまった。撮影後怖くなって写真をすぐ削除した。だけど防犯カメラに写っているような気がする。自首すべき?

A:自首すべきか否かについて悩んでいるは、決着が付かないままの宙ぶらりん状態が不安で仕方がないのです。

自首すればどんな形であれ「決着」は付きます。

また、自首すれば、自首しないで警察の捜査の対象になった場合と比べて、逃亡しなかったという実績ができたことになり、逮捕の可能性は低くなるし、起訴後も反省した態度の表れとして減軽等情状に有利です。また、示談が可能となり起訴猶予の可能性も高まります。

自首に際して弁護士は警察署に同行して逮捕回避を試みるなど、その後の弁護活動も引き続き行います。

 

参考:自首とは、捜査機関に発覚する前に、罪を認めて警察等に出頭することであり、法定刑が半額になる可能性があるということです(刑法42条1項)。犯罪事実と犯人であることが警察に解った後の出頭は自首にはなりません。

例えば、強制わいせつをしてしまい、被害者が警察に被害届を出したが、自己が犯人であると警察にバレる前に警察に出頭すれば自首に当たり、起訴された後は強制わいせつの法定刑である6月~10年の懲役が、3月~5年の懲役の範囲内で処断されうるということです(起訴前に示談できれば起訴猶予の可能性があります)。

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