3.起訴後第1回公判前段階(検察に起訴された後)

捜査の結果、起訴されると第1回の公判まで通常は1ヶ月強期間が空きますこの間にも示談は可能で執行猶予等「刑が安くなる」ことは充分見込まれ、保釈もこの段階で行う重要な活動です。
この期間に弁護人との充分な打ち合わせが頻繁に行われ防御の準備を行います。
勾留されていても弁護人と面会でき時間の制約なく防御の準備ができます
また、裁判員裁判おける公判前整理手続もこの段階で行われる活動です。
冤罪事件においてはこの期間に検察開示証拠等を徹底的に吟味し無罪獲得に向けて集中して活動します。

 

タイムスケジュール(裁判員裁判除く)

逮捕:1日~2日(最大72時間)

勾留:原則10日、延長10日(起訴前勾留)

1罪につき1勾留(最大20日間)で2罪あれば最大40日間(2罪目の逮捕期間最大3日間をさらに加える)

起訴:勾留最終日かその前日に起訴されると、起訴後勾留に切り替わり、保釈されるまで裁判中勾留されたままである(一応期間があるが更新される)。

第一回公判期日:起訴後40日くらいに行われ、認め事件で単純事案であればこの日に結審する。

否認事件や複雑な事件であれば約1ヶ月強で第2回、第3回と継続する(終わりは事件ごとに変わる)。

判決:認め事件で単純事案であれば結審後1週間~2週間で判決日が設定される。

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