5.控訴・上告段階

第1審公判中保釈されていても第1審判決で禁錮以上の実刑となると直ちに収監されますので、判決直後、控訴状、再保釈請求書、身元引受書を提出できるよう準備し迅速に再保釈に対応する必要があります。
第1審にて実刑判決が下った後であっても示談は可能で、示談できれば控訴審にて執行猶予を獲得することも可能です。
示談できなくとも、第1審での判決文での実刑理由を精査し、その理由の根拠を減少させることにより減刑を狙うことも可能です。例えば、実刑の主な理由が再犯可能性であれば再犯可能性を物理的に除去する等です。虚偽診断書作成罪の再犯を除去するために医師免許を返上するが如くです。
控訴審での逆転無罪のためには第1審実刑理由の根拠を潰す必要があり、ここでも実刑理由を専門家の目で精査する必要があります。
上告審は、憲法違反や判例違反等の机上論が主ですので、期待値は極めて薄いでしょう。ここで闘うには相手(検察、下級審等)の重大な落ち度が後に発覚するとか、こちら側の客観的根気が重要な鍵となります。

 

近畿地方の管轄

第1審 大阪地方裁判所(大阪市北区)・京都地方裁判所(京都市)、神戸地方裁判所、奈良地方裁判所、大津地方裁判所、和歌山地方裁判所

控訴審 大阪高等裁判所(大阪市北区)

上告審 最高裁判所(東京都千代田区)

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