6.少年少女犯罪

未成年者の犯罪であっても警察に逮捕されたり勾留されます(14歳未満であっても逮捕勾留されないが保護という警察沙汰はあります)。
警察等の捜査の後は家庭裁判所で調査手続が進みます。
よく言われる鑑別所送りとは、制裁ではなく、少年を保護するための調査(心身の鑑別)を目的とすることが法の精神です。
そして、巷で「少年法は甘すぎる」と言われますが、成人なら執行猶予事案が少年なら少年院に送られるということも保護育成という観点から行われています。
このように少年事件は保護と現実の厳しさが混在する複雑な手続です。甘すぎでもなければ厳しすぎるでもなく、事細かに対応しなければならないのです。
各手続の本質を弁護士、親等周りの大人が理解し、少年少女の将来の利益を見据えた保護育成を本気になって探求し、少年少女に今の刹那の利益でなく将来の利益を自覚させることが更生に大事であり、結果として保護という名の少年院収容等を回避することに繋がるのです。

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