逮捕・監禁罪

① 定義

逮捕とは一定時間自由を奪うこと、監禁とは一定の場所から脱出困難にする犯罪です。

ここでいう逮捕とは、警察が犯人を逮捕するという意味ではなく、刑法220条に定められた逮捕罪のことです。

 

② 法定刑

3ヶ月~7年の懲役

 

③ 弁護方針

慰謝料を支払うなどの示談が有効です。
もちろん、身に覚えがなく疑われた場合は徹底的に抗戦するべきです。
自由を奪ったとはいえないとか、脱出困難でなかったという法的解釈を争ことも可能です。

例えば、ネグレクト(育児放棄)の一環として、マンションの一室に施錠して閉じ込めたことを監禁とする捜査当局に対して、子の安全のための措置であり、監禁とはいえないと主張するような場合です。

 

④ 特徴

テレビドラマに見るギャングにさらわれて監禁されるということをイメージしがちですが、児童虐待の一環として子供を閉じ込めるという形態が散見されます。

 

⑤ 解決事例

夫婦が2才の子を寝かしつけ子供部屋を施錠して約8時間パチンコに行ったら、監禁容疑で逮捕勾留された。→弁護士が子の安全確保が目的で監禁ではないことを検察庁に意見具申。→不起訴。

 

⑥ 法規

(逮捕及び7監禁)

刑法第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上7年以下の懲役に処する。

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