不同意性交等罪(旧強姦罪)
法改正で厳罰化。
起訴前の示談が最重要になりました。
① 定義
不同意性交等罪とは、下記事由により性交、肛門性交、口腔性交等を拒否させない又は拒否できない状態に乗じて、16歳以上の男女に性交等をする犯罪です。16歳未満の男女に対しては同意があっても性交等をしただけで成立します(5歳差条項を除く)。
1)暴行・脅迫
2)心身障害
3)飲酒・薬物で酩酊状態
4)睡眠等意識障害状態
5)拒否する暇を与えないで
6)恐怖状態
7)虐待等により心理的支配下状態
8)優越的地位利用状態
親等監護者が18歳未満の被監護者と暴行脅迫なく性交等をすることも犯罪です。
② 法定刑
5年~20年の拘禁刑
③ 弁護方針
早期の示談が一番有効で、刑の減軽化に有効です。
もちろん、身に覚えがなく疑われた場合は徹底的に抗戦するべきです。
④ 特徴
昨今、性犯罪の厳罰化傾向にあり、行為の追加、男子の客体化、法定刑の引き上げ、非親告罪化などの法改正が行われ、平成29年7月13日から施行されました。ただ、弁護方針として示談が減軽化に有効であることは変わりありません。
⑤ 解決事例
飲酒酩酊女性をナンパしてホテルで性交し、行為後女性を放置して帰宅。心配になりホテル付近に戻ると女性が警察官と話していた。準強制性交の容疑。→弁護士が被疑者と警察署に同行し、逮捕回避の意見書提出。→逮捕回避成功、在宅捜査。→被害者の弁護士と示談交渉後示談成立。→不起訴(会社には知られず)。
⑥ 法規
(不同意性交等);刑法177条
(監護者性交等)刑法179条