犯罪による収益の移転防止に関する法律違反 ① 定義 他人になりすまして預貯金口座を開設したり、預貯金口座を売買することは犯罪です。 ② 法定刑 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 業としてした場合は3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(併科あり) ③ 弁護方針 ほぼ特殊詐欺に利用されるので、被害拡大を防止するため正直に話す。 もちろん覚えがなければ無罪を争います。 ④ 特徴 本人の口座は凍結され、事後他の金融機関の口座も使用不可になる可能性があります。 次の記事へ 一覧へ戻る