略取・誘拐罪
① 定義
脅したり、騙したりして他人を支配下におく犯罪をいいます。
② 法定刑
未成年者略取誘拐:3ヶ月~7年の拘禁刑
営利目的略取誘拐:1年~10年の拘禁刑
身代金目的略取誘拐:無期拘禁又は3年~20年の拘禁刑
③ 弁護方針
慰謝料交付等の示談が有効です。
もちろん、身に覚えがなく疑われた場合は徹底的に抗戦するべきです。
④ 特徴
身代金誘拐など、現実的には皆無であり、現実におきるのは未成年者略取です。
具体的には、他人の子を説教するために無理矢理自宅に連れ込むなど、加害者が「まさか誘拐とは思っていない」ということが誘拐とされることが起こりえます。
無理矢理自宅に押し込むという認識があれば誘拐の故意があると認定され、加害者の「私の認識は誘拐ではない」は通用しないのです。
このような場合は真摯に反省して被害者の親権者と示談をすることが重要です。
⑤ 解決事例
いたずらをした中学生を説教するため自己の車に乗せ運転しながら説教した。→通報され、逮捕はされなかったが、未成年者誘拐の容疑で在宅捜査された。→弁護士が中学生の親権者と面談示談成立。→不起訴(会社に知られず)。
⑥ 法規
(未成年者略取及び誘拐)
刑法第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
(営利目的等略取及び誘拐)
刑法第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上十年以下の拘禁刑に処する。
(身代金目的略取等)
刑法第二百二十五条の二 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。