児童買春罪

出会い系サイトで援助交際したが相手は未成年かも知れない? 

警察から出頭の連絡があれば即弁護士に相談を! 

 

① 定義

児童買春とは、18歳未満の男女と金を払っていやらしいことをすることであり、セックスまでいかなくとも成立します。

ここでいう「いやらしい」行為とは、①性交、②性交類似行為、③児童の性器・肛門・乳首を触ること、④児童に自己の性器等(肛門・乳首を含む)を触らせること、をいいます。

 

② 法定刑

5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

 

③ 弁護方針

<未成年と解っていて行為した場合>

想定される手続の流れ:警察からの出頭の連絡が来る。→出頭する。原則として被疑者として任意で取り調べを受ける。→示談しなければ起訴(略式罰金か公判)。

示談できた場合は起訴猶予か略式罰金が予想されます。

児童買春罪は、児童の被害のみではなく、社会風俗を害したという側面もあり、示談したとしても必ずしも起訴猶予となるわけではありません。児童買春の背後に組織的売春がある場合など、買春側が組織犯罪を助長したと判断されるような場合です。

ただ、防御側としては、できる限りの手を打つものとして示談はしておいた方がいいでしょう。

 

<未成年者と解っていなかった場合>

客観的行為としては児童買春の構成要件に該当しますが、故意を欠き犯罪になりません。

ただ、故意のないことを警察に納得させることは簡単ではなく、弁護士は一緒に闘います。

 

④ 特徴

法の趣旨が児童の個人法益だけでなく、社会風俗を保護することにあり、示談しても必ず不起訴になるというわけではないが、示談すれば略式罰金は濃厚となります。

また、示談はお金を支払うのであるから買春の上塗りになるのではないかという疑問が生じますが、示談は児童の親権者と締結し、児童の将来の福祉のために金員を利用するという目的で締結しますので買春の上塗りとはなりません

 

⑤ 解決事例

A事例:組織的売春業者の摘発に伴い、買春したサラリーマンが名簿から出頭要請された。→出頭前に弁護士が警察と面談し、示談申し出をする。示談成立まで取調べ保留。→児童の親権者と示談成立。→被疑者が検察庁に出頭し略式罰金(会社には知られず)。

B事例:出会い系で買春した相手が補導され発覚。→被疑者出頭前に示談の申し出すると児童の親権者が被疑者と被疑者の両親との直接の面談・謝罪を要求。→弁護士が被疑者らの直接面談謝罪を拒否する交渉をし金銭のみの示談成立。→不起訴(会社には知られず)。

 

⑥ 法規

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

定義

第2条 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。

2  この法律において「児童買春」とは、・・(略)・・対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう、以下同じ。)をすることをいう。

児童買春

第4条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 

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