放火罪

① 定義

建物等に故意に火を放つ行為です。

 

② 法定刑

現住建造物放火罪:死刑又は無期懲役、もしくは5年~20年の懲役
他人所有非現住建造物放火罪:2年~20年の懲役
自己所有非現住建造物放火罪:6ヶ月~7年の懲役
他人所有非建造物放火罪:1年~10年の懲役
自己所有非建造物放火罪:1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

 

③ 弁護方針

現実的に示談困難であり、既遂でなく未遂であるとか、建造物でないとか、器物損壊罪にすぎないというように、より軽い刑になる解釈の方向を探ります。

 

④ 特徴

同じ行為態様なのに、放火対象物、結果により処分が大きく異なる特色があるので法の解釈も重要視される犯罪です。

 

⑤ 法規

(現住建造物等放火)

刑法第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(非現住建造物等放火)

刑法第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。

2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

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