業務上横領罪(1)

私は母の成年後見人だが、母の預貯金で車を買った。

購入目的、名義如何では業務上横領の可能性があります。

 

① 定義

継続して他人の物を保管している人が自己の物のように費消したりする犯罪です。

 

② 法定刑

10年以下の懲役

 

③ 弁護方針

<自己のために被後見人の預貯金を使ってしまった場合>

成年後見人は、一定の期間ごとに家庭裁判所に被後見人の収支について報告書提出という形式で報告する義務があります。その際、高額な金員の支出については領収書等を添付して報告するので、後見人の名義等で購入していると、横領の疑いが生じます。

使用目的が被後見人のためとか、又は預貯金に金員を戻す等で対策を講じる必要があるかも知れません。

 

④ 特徴

ホワイトカラー犯罪以外の業務上横領罪としては、成年後見人による金員の着服が多く見受けられます。

コンビニエンスストアの店員のレジからの金銭着服は横領罪ではなく窃盗罪に位置づけられます。

 

⑤ 法規

(業務上横領)

刑法二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

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