盗撮罪

盗撮をしてしまい、防犯カメラに映っているかどうか、この先どうなるのか不安である。

 この後、弁護士の経験則に基づいて警察がどう動くのか、それに対してどう対処するのか等、丁寧な相談に応じます。

相談すると、不安の正体が「先が見えないことである」と気づき、まず一歩前進できます。

そして、下記弁護方針により二歩も三歩も一気に進み不起訴を目指します。

まずは一歩前進のため、弁護士にTELしましょう。

 

① 定義
盗撮とは、スマホ等で女性のスカートの下から撮影する行為です。

撮影が完了していなくとも盗撮目的で撮影しようとスマホをに向けた時点(前提行為)で盗撮罪という犯罪は成立することが注意点です。


② 法定刑(大阪府の迷惑防止条例違反)
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習者は2年以下の懲役)

前提行為については6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(前提行為の常習者は1年以下の懲役)


③ 弁護方針

<犯行を行ってしまった場合>
捜査前:
盗撮罪の場合、被害者の方は大抵見知らぬ人です。相手が気づかない場合であっても防犯カメラ等の普及で、犯行後、発覚するのではないかという不安が増幅します。この   ように精神的に不安な状態で生活しているうちに考えを巡らせる中、自己反省心が芽生え、自首を検討する気持ちになる場合があります。自首すれば逃げないという実績ができたことにより逮捕回避の可能性が高まります。また、被害者の方との示談交渉が可能となり自らの過去との清算の道が開けます。弁護士は自首の仕方・タイミング等相談に乗り、警察への自首に同行もし逮捕回避に尽力します。

捜査開始後:犯行直後、被害者の方や周りの人に取り押さえられた場合は現行犯逮捕され、そのまま警察に引き渡され身柄拘束が続きます。弁護士は、接見に赴き、罪証隠滅の虞、逃亡の虞のないことを疎明し勾留回避の活動を行います。この間、同時並行して被害者の方との示談交渉を行い、起訴回避を目指します。この捜査段階で示談できれば起訴回避の確率は高まります。

被害者の方の意向で示談ができなくとも、真摯に反省し、専門のカウンセリングを受けるなど再犯可能性を防ぐ努力を証拠化し、検察官と交渉して不起訴処分を目指します

起訴後:起訴されてしまった後も、粘り強く示談交渉を重ねたり、再犯可能性無しの証拠提出などにより、罰金刑に止まることを目指します。

<犯行について身に覚えがない場合>

この場合、スマホ等に画像がないので、相手の誤解であることを徹底的に主張し、逮捕回避、勾留回避、不起訴のための活動を行います。


④ 特徴
 盗撮行為をしてしまった場合
、防犯カメラが普及していることから発覚する恐怖との葛藤が始まります。

また、配偶者等家族に知られる恐怖も迫ってきます。

誰にも打ち明けられなくとも守秘義務を負う弁護士に早期に相談することが自らの清算への第一歩となります。

また、目前の起訴回避のみでなく、将来の再犯防止の方策についても一緒に探求することが最も重要です。

 

⑤ 解決事例

A事例:スマホで盗撮直後、現行犯逮捕され、勾留なく釈放で在宅捜査。→弁護士が被害者(未成年)の親権者と2回面談後、示談成立。→不起訴(家族に知られず)。

B事例:盗撮しようとしたところ(画像無し)取り押さえられるも在宅捜査。→弁護士から連絡するも被害者示談拒否(面談自体拒否)。→検察庁へ反省文提出、家族の監督文書提出、カウンセリング通院実績文書提出。→不起訴(会社には知られず)。

C事例:盗撮後、防犯カメラに気づき、自首、在宅捜査。→弁護士が被害者と2回面談後示談成立。→不起訴。

 

⑥ 法規

大阪府迷惑防止条例(正式名称:大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)

盗撮行為

第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

二 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を身、又は撮影すること。

三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。

2 何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。

3 何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を身、又は撮影してはならない。

第十五条 第六条第一項第二号若しくは第三号、第二項又は第三項の規定に違反して撮影した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 常習として、前項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

前提行為

第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

4 何人も、第一項第二号若しくは第三号又は第二項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。

第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

二 第六条の規定に違反した者(第十五条の規定に該当する者を除く。)

2 常習として、前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

 

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