脅迫罪

① 定義
他人を脅す犯罪です。
生命身体自由名誉財産に対して害悪を告知する犯罪を言います。

 

② 法定刑

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

③ 弁護方針

慰謝し、二度と脅さないと示談することが有効です。
脅していないと争うこともあります。

 

④ 特徴

脅しか否か微妙な場合で、本人が脅していないと思っても判例上脅しになっている場合があったりし、判例に沿って示談することも考慮しなければならない場合があります。

 

⑤ 法規

(脅迫)

刑法第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

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