過失運転致死傷罪

① 定義

自動車の運転上、注意義務違反により人を死傷させる犯罪で、過失犯です(故意に自動車で人をはねた場合、殺人(未遂)罪、あるいは傷害罪です)。
法改正前は業務上過失致死傷罪に位置づけられていました。

 

② 法定刑

7年以下の懲役もしくは禁固、又は100万円以下の罰金

 

③ 弁護方針

示談(保険等も含む)が有効ですが、自動車の廃車等二度と運転しないことを客観的に示すことで再犯可能性をなくす方法もあります。

実際に脇見等の過失があっても、被害者側の予測不可能な動きが事故の原因である場合には因果関係がないとして無罪を争う場合もあります。

 

④ 特徴

交通事故の被害は後遺症を伴うことが多く、被害者の心身の被害回復に真剣に取り組む姿勢が必要です。

 

⑤ 解決事例

助手席にあった携帯電話を取るため脇見運転をしたら自転車走行の老人と衝突し死亡させてしまった。在宅で起訴。→弁護士が3度現場見分に行く。自転車走行が反対車線からの横切り横断であることに注目し、脇見がなかったとしても衝突したであろうことの証明に重点を置き証拠固めを行った。→公判で、脇見がなくとも衝突したので脇見行為と死亡結果の因果関係がないことを主張証明。ただし、被告人は本心から反省謝罪し、弁護士が法的に無罪であることを主張した。→因果関係無しで無罪(検察控訴せず確定)。

 

⑥ 法規

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成26年5月20日施行)

(過失運転致死傷)

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁固又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

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