過失運転致死傷罪

運転中、助手席に置いた携帯電話を取るため脇見したら自転車走行中の老人と衝突して死亡させてしまった。在宅で起訴された。

弁護士が現場に3度見分し、自転車走行が反対車線側からの横切り横断であることに注目した。

脇見がなかったとしても衝突したであろうことの証明を重視して証拠固めを行った。

公判では、脇見がなく前をきちんと見て運転したとしても横切り横断のため衝突は回避できなかったとして脇見運転と死亡結果の因果関係がないことを主張立証した

ただし、被告人自身は無罪主張することなく心から反省謝罪し、弁護人が独自の立場から無罪主張した。

結果、因果関係無しで無罪となった(検察控訴せず確定)。

一覧へ戻る