保釈したいがお金がない

Q:夫が勾留されており保釈してほしいが、お金がない。何とかならないか。

A:保釈とは、起訴された後、一定の金銭を裁判所に預けることを担保に身柄解放されうる制度です。

預ける保釈保証金(逃亡等しなければ後に返ってくるお金)は、150万円~300万円が相場ですが、保釈保証協会等が保釈保証金を貸してくれます(利息・手数料はかかります)。

まとまった自己資金がなくとも、貸与の場合の利息・手数料等ソロバンを弾いて検討する余地はあります。

 

参考:保釈と釈放の違い

保釈とは、起訴後、被告人側の申立により裁判所が身柄解放する手続です。

弁護士は、起訴後、裁判所に対して保釈請求書を提出したり裁判官と面談したりという申立活動を行います。

これに対し、釈放とは、警察、検察の捜査機関が身柄拘束の必要性がなくなったと判断したときに身柄解放する手続で、時期は早い場合もあれば遅い場合もあり不定です。

弁護士は、逮捕前に逮捕回避の意見書を提出したり、逮捕直後に検察庁に対して勾留回避の意見書を提出したりして身柄解放活動を行います(勾留に関して裁判所に不服申立を行う準抗告という手段も活用します)。



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