これって犯罪?

Q:成年女性だと思ってお金を払ってセックスしたら相手は高校1年生の女子だった。まだ警察は気づいていない。これって犯罪?
A:客観的行為としては児童買春罪に該当します。ただ、行為時に本当に成年女性だと思っていたのなら「故意」が  なく犯罪ではありません。 もっとも、「本当に成年女性だと思った」と本人の強弁が通用しない場合があります。例えばセックスした時女子がセーラー服姿だった場合です。一般人から見て真実16歳の女子がセーラー服を着ていたら普通は16歳に見えるものであり、セーラー服を着た大人であると思ったという言い訳は苦しすぎる不自然な言い逃れだからです。

このように犯罪は、基本的に客観的な行為と犯罪を行っているという認識(故意)二つが揃って始めて成立します。この故意の認定が本人基準でなく一般人基準で行われるので微妙なのです。したがって、 犯罪に該当するか否かは法的専門的に吟味する必要があります。

 

参考:犯罪には故意犯過失犯があります。違いはわざとやったか否かです。

過失犯は過失で行った行為を処罰するという明確な規定がなければ犯罪ではありません

例えば、不注意で他人の物を持ち帰った場合は、過失による窃盗罪の規定がないので犯罪ではありません(ただし、民事上は当然返還義務があります。)。

他方、不注意で他人を死亡させた場合は、過失致死罪という規定(刑法210条)があるので犯罪となるのです。

殺人罪は殺すつもりで他人を死亡させた場合で、過失致死罪は殺すつもりはなく不注意で他人を死なせた場合です。

他人を死亡させる客観的行為があり、その行為を行為時に認識してる場合が殺人で、認識していない場合が過失致死です。

もっとも、他人を死亡させる行為を認識してるかどうかはその人を基準とするのではなく、普通の一般人を基準とします

包丁で他人の胸を刺しておきながら、その人が死ぬとは思わなかったとしても普通の一般人なら死ぬと思うのが通常で、この場合は殺意があると認定されるのです。

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