判決は相場で決まるのではないか

Q:執行猶予か実刑か、また実刑なら懲役何年かは相場が支配するのであって、弁護士を頼んでも頼まなくとも同じではないか?

A:ある程度の「相場のようなもの」はありますが、執行猶予(その後おとなしくしていれば刑務所に入らなくともよい)か実刑(刑務所に入る)かの瀬戸際事案の場合、弁護士は、姑息な手段ではなく、本質からの被害回復、再犯防止の方策を考え、被告人の真摯な反省を促し、執行猶予の「相場」に近づけます。また同様に本質からの減軽を図ります。

できうる限りの手は打つべきでしょう。

 

参考:執行猶予とは

懲役2年、執行猶予3年という判決は、この刑の確定後(例えば判決宣告から14日以内に控訴しなければ確定)、3年間、執行猶予を取り消すような新たな犯罪を行わなければ、刑務所には行かなくともよく、懲役2年という宣告が消えるというのものです。

例えば、勾留中の裁判で、懲役2年、執行猶予3年の判決が言い渡されると、その時点から釈放され、14日の経過後、その判決が確定し、そのまま日常生活を送り、無事3年が経過すると、何もなくなるということです。

 

法定刑(刑法に定められた刑罰の枠)が3年を超えると執行猶予がつけられません(懲役3年はギリギリつけられます。)。

例えば、殺人罪は刑の下限が5年の懲役なので、法的に執行猶予が付けられないのです。

ただし、心神耗弱等減軽事由があれば、下限が2年6月になるので執行猶予が法的に可能となるのです。

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