家族が逮捕され、何が何だか解らない

Q:警察から家族が窃盗で逮捕されたと連絡があり、差し入れは可能だが会えないと言われた。初めてのことで心配だ。

A:逮捕期間中は(最大72時間)、弁護士しか会えません
また逮捕後の勾留期間中(原則10日間・延長10日間)であっても接見禁止がついていると弁護士以外会えません。

弁護士なら、接見して守秘義務と捜査妨害にならない範囲で家族に対する情報提供が可能です。

本人と接見して話を聞き、犯行を行ったのかどうか、争うのか、会社には連絡するのか等協議することが可能です。

そして、被疑者の家族であれば弁護人を依頼できます。

とりあえずの1回のみの接見も可能です(当事務所:料金5万円+消費税。注:受任すれば着手金に充当、受任後の接見は原則無料)。

 

参考:逮捕とは、罪を犯したと疑われる場合の短期間の身柄拘束であり、最大で72時間(3日間)拘束されるものです(刑事訴訟法199条1項、203条1項、205条1項、210条、212条)。

(起訴前)勾留とは、逮捕に引き続く比較的長期の身柄拘束であって、原則10日間、更に10日間の延長がありえ、最大20日間拘束されるものです(刑事訴訟法207条1項、208条1項2項)。

ただし、逮捕勾留は事件単位で運用されており、A罪で23日間、B罪で23日間の併せて46日間の身柄拘束ということもあり得ます。

例えば、甲さんを被害者とする強制わいせつ罪(A罪)で23日間身柄拘束され、A罪の23日目で、以前行われた乙さんに対する強制わいせつ罪(B罪)で逮捕され(72時間)、引き続き勾留(10日間)、勾留延長(10日間)されるという運用が可能なのです。

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