盗撮罪

盗撮をしてしまい、防犯カメラに映っているかどうか、この先どうなるのか不安である。

 この後、弁護士の経験則に基づいて警察がどう動くのか、それに対してどう対処するのか等、丁寧な相談に応じます。

相談すると、不安の正体が「先が見えないことである」と気づき、まず一歩前進できます。

そして、下記弁護方針により二歩も三歩も一気に進み不起訴を目指します。

まずは一歩前進のため、弁護士にTELしましょう。

 

① 定義
盗撮(性的姿態等撮影罪)とは、スマホ等で女性のスカートの下から撮影するような行為です。

性的姿態等撮影罪には未遂処罰規定があるので、撮影が完了していなくとも盗撮目的で撮影しようとスマホをスカートの下に向けた時点(前提行為)で性的姿態等撮影罪の未遂罪は成立することが注意点です。

提供罪;撮影した写真を他人に提供する行為も罰せられます。

保管罪;提供するために保管する行為も罰せられます。

送信罪;不特定多数に送信する行為も罰せられます。

記録罪;盗撮写真等をダウンロードする行為も罰せられます。

 

② 法定刑
性的姿態等撮影罪;3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金

提供罪;同上

保管罪;2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金

送信罪;5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金

記録罪;3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金


③ 弁護方針

<犯行を行ってしまった場合>
捜査前:
盗撮罪の場合、被害者の方は大抵見知らぬ人です。相手が気づかない場合であっても防犯カメラ等の普及で、犯行後、発覚するのではないかという不安が増幅します。こ  のように精神的に不安な状態で生活しているうちに考えを巡らせる中、自己反省心が芽生え、自首を検討する気持ちになる場合があります。自首すれば逃げないという実績ができたことにより逮捕回避の可能性が高まります。また、被害者の方との示談交渉が可能となり自らの過去との清算の道が開けます。弁護士は自首の仕方・タイミング等相談に乗り、警察への自首に同行もし逮捕回避に尽力します。

捜査開始後:犯行直後、被害者の方や周りの人に取り押さえられた場合は現行犯逮捕され、そのまま警察に引き渡され身柄拘束が続きます。弁護士は、接見に赴き、罪証隠滅の虞、逃亡の虞のないことを疎明し勾留回避の活動を行います。この間、同時並行して被害者の方との示談交渉を行い、起訴回避を目指します。この捜査段階で示談できれば起訴回避の確率は高まります。

被害者の方の意向で示談ができなくとも、真摯に反省し、専門のカウンセリングを受けるなど再犯可能性を防ぐ努力を証拠化し、検察官と交渉して不起訴処分を目指します

起訴後:起訴されてしまった後も、粘り強く示談交渉を重ねたり、再犯可能性無しの証拠提出などにより、罰金刑に止まることを目指します。

<犯行について身に覚えがない場合>

この場合、スマホ等に画像がないので、相手の誤解であることを徹底的に主張し、逮捕回避、勾留回避、不起訴のための活動を行います。


④ 特徴
 盗撮行為をしてしまった場合
、防犯カメラが普及していることから発覚する恐怖との葛藤が始まります。

また、配偶者等家族に知られる恐怖も迫ってきます。

誰にも打ち明けられなくとも守秘義務を負う弁護士に早期に相談することが自らの清算への第一歩となります。

また、目前の起訴回避のみでなく、将来の再犯防止の方策についても一緒に探求することが最も重要です。

 

⑤ 解決事例

A事例:スマホで盗撮直後、現行犯逮捕され、勾留なく釈放で在宅捜査。→弁護士が被害者(未成年)の親権者と2回面談後、示談成立。→不起訴(家族に知られず)。

B事例:盗撮しようとしたところ(画像無し)取り押さえられるも在宅捜査。→弁護士から連絡するも被害者示談拒否(面談自体拒否)。→検察庁へ反省文提出、家族の監督文書提出、カウンセリング通院実績文書提出。→不起訴(会社には知られず)。

C事例:盗撮後、防犯カメラに気づき、自首、在宅捜査。→弁護士が被害者と2回面談後示談成立。→不起訴。

 

⑥ 法規(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)

条文省略

 

 

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