恐喝罪

後輩からお金を借りたが警察から呼ばれている。

恐喝罪を疑われているので恐喝に当たるのか、不起訴を狙えるのか相談に乗ります。

 

① 定義

相手を脅して金品を交付させることであり、いわゆるカツアゲが典型例です。

また、脅しの程度が強くなると強盗罪になってしまいます。


② 法定刑

10年以下の懲役

 

③ 弁護方針

<脅してお金を交付させた覚えがある場合>

物を返す、弁償するといった示談が有効で、罰金刑がないので、起訴回避を目指します。

起訴されてしまうと、よくて執行猶予付懲役刑になってしまうので示談は必須です。

逮捕されてしまった場合は、迅速に示談交渉を行わないと引き続き勾留され、身柄拘束が長引きますので早めに弁護士に相談する必要があります。

 

<お金は借りたが脅した覚えがない場合>

貸し主が警察に脅されたと供述しているので、捜査機関としては捜査を続行し、場合によっては被害者供述を根拠に逮捕される場合があります。

逮捕の要件は有罪判決よりは緩いのです。

恐喝罪に当たらなくともお金を借りていることは事実ですので、早急に返す示談は可能ですし、被害者の望むところでしょう。借りたのではなく貰ったという認識の場合でも返却することが無難でしょう。

お金を返しつつ、犯罪の成立を否認することも可能です。


④ 特徴

お金を貸した人が借りた人に対して、脅して返させた場合恐喝罪が成立するおそれがあります(権利行使と恐喝)。

 

⑤ 法規

(恐喝)

刑法第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

 

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