4.公判段階(第1回裁判が始まった後)

公判が始まってからでも示談は可能です。この段階での示談も執行猶予等「刑の安化」が狙いです。示談以外にも刑が安くなる情状面での材料を徹底的に追求します。
例えば交通事故を起こしてしまったので、数台あった自家用車を全て売却し二度と運転しない意思を客観的に示すという例です。
冤罪事件については、検察官請求証拠の矛盾等のあらを探しまくり、弁護人独自の有利な証拠を探求し、論理的に無罪獲得を目指します。

 

保釈許可のタイミング

保釈請求は、起訴された直後にできます。第一回公判期日まで待つ必要はありません。

ただ、保釈の許、共犯事件や否認事件では、罪証隠滅の虞や証人威迫の可能性を容易に認定し、起訴直後にでない場合があります

証人尋問等の証拠調べが終わった段階で、罪証隠滅や証人威迫の危険性がなくなり、やっと保釈が許可されるという運用も散見されます。

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