強盗罪

息子がコンビニエンスストアで事後強盗で現行犯逮捕された。

強盗ではなく、窃盗と暴行に落とせるか検討します。

 

① 定義
暴行又は脅迫を手段として他人の物を奪うことです。


② 法定刑

5年~20年の懲役

 

③ 弁護方針

<暴行を加えて金員を奪った場合>

強盗罪(事後強盗)の暴行とは、相手方の反抗を抑圧する程度の強い行為が要件となっており、暴行罪でいう人の身体に向けられた有形力の行使より強い暴行が成立要件となっています。

そこで、まず、暴行行為が強盗罪の暴行にまで至っているのかの吟味が必要で、出発点で強盗なのか、窃盗と暴行の併合罪なのか、検事と意見を交わします。

この際、同時並行して被害者の方と示談したり、弁償すると窃盗の嫌疑に落ちたり、うまくいけば不起訴となる可能性もあります。

自分の意見として強く殴っていない、振り払っただけだと口で言うだけでは検事は耳を傾けません。判例や先例との比較等法的専門的分析が必要です。


④ 特徴

万引き直後、追いかけて来た店員を殴れば事後強盗罪(事後強盗は強盗と同じです)になり、それで店員がケガすれば強盗致傷罪(無期懲役又は6年以上の懲役)となる可能性があります。
万引き(窃盗罪)から事後強盗罪に、さらに強盗致傷罪と重大犯罪に発展する可能性を秘めています。

ひったくりで相手を引きづりケガをさせることも強盗致傷罪になる可能性があります。

 

⑤ 法規

(強盗)

刑法二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(事後強盗)

刑法二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

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