0.犯罪と非犯罪の境目

犯罪とは国家が法規で刑罰を科するべき行為をいい、国家が犯罪と認めた行為が犯罪であり、それ以外は犯罪ではありません。
同義反復ですが、ここで重要なことは、国家が犯罪かどうかを決めるので、「法律を知らなかったので犯罪だとは思わなかった」は通用しないということです。
例えば、自己の預貯金口座を他人に譲り渡す行為が昔は犯罪とされていませんでしたが、近年犯罪となりました(犯罪による収益の移転防止に関する法律)。
「俺、昔、俺名義の通帳を弟にあげたけど銀行も知っていて何も言われず弟が普通に使っていたわ。だから今回、友人に頼まれ俺名義の通帳を作ってあげたけど、そんな法律知らんがな」という言い訳を国家、法は許さないということです。
また、犯罪被害者が加害者に転じる危険性もあります。
例えば、警察沙汰になっていない段階での傷害の被害者が、加害者と自分で示談するとき、「警察に被害届出してほしくなければ300万円払え」と積極的に働きかけると傷害の被害者が逆に恐喝罪の加害者になってしまう場合があるのです。
ですから、他人に何か頼まれごとをした際に、何かインチキが含まれていたり、被害者として示談する際にやりすぎているかなと思ったら、一旦立ち止まって犯罪にならないかどうかについてチェックすることが昨今は必要になるでしょう。

そのチェックには、自己流ではなく法律の専門家の眼が有用であり、早期の相談が重要となるでしょう。

 

なお、弁護士に相談する際、いきなり弁護士費用のことを聞くのは何の問題もありません

弁護士には依頼を受けるに際して見積もりを出す義務があるからです。

弁護士費用についての質問に対して、ごまかしたり、「あとで」という弁護士はやめた方がいいでしょう。

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