強要罪
① 定義
脅迫、暴行を手段として人に義務なきことを強いる犯罪です。
② 法定刑
3年以下の拘禁刑
③ 弁護方針
慰謝し、示談することが有効です。
脅迫、暴行がないと争うことも可能です。
④ 特徴
親しい関係がこじれた場合に一方が強行に自己の意思を通すため他方に無理強いするような場合に発生します。
⑤ 解決事例
傷害罪での執行猶予期間中に、別れた女性に脅して面会することを強要し、逮捕勾留され起訴された。→弁護士が被害女性と女性側弁護士と示談交渉成立。→執行猶予判決
⑥ 法規
(強要)
刑法二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。