窃盗罪

家族が万引で捕まった逮捕勾留はいつまで続くのか。示談は可能か。

身柄解放不起訴の実績あります。

 

① 定義

他人の物を盗むことであり、万引きや置き引き(占有離脱物横領の場合あり)は窃盗罪です。


② 法定刑

10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

 

③ 弁護方針

<犯行を行ってしまった場合>

逮捕された場合:警察・検察と面談又は連絡して、被害者の方との示談交渉の仲介を申し込み、示談交渉を開始します。これが身柄解放に最も効果的な活動です。

示談の仕方としては、盗品を返すか弁償する、場合によっては弁償+慰謝料を支払う場合もあります。

常習窃盗の場合でも、示談は刑の軽減に有効です。

<誤解により疑われた場合>

他人の物を所持してしまったが、ちょっと借りただけとか、物を移動させただけ、いたずらで隠しただけとか種々言い分がある場合もあるでしょう。

そういう場合に窃盗の構成要件に該当するかどうかは、法的専門的分析が必要であり、警察検察被害者に対する誤解を解くには弁護士の助力が必要な場合もあるでしょう。

 

④ 特徴

スーパー等での万引きは刑法上窃盗であり、自己の支配下に入れたら既遂(よく言われる「レジの内はセーフ、外はアウト」は俗説で正確ではありません。レジの内側でもポケットに入れたらアウトになる場合があります。)となり、この段階で犯罪自体は成立します。店に発覚直後に「金払えばええんやろ」は通用しません。謝罪して宥恕(許す)してもらうというきちんとした示談が必要です。

⑤ 解決事例

 

1)進入盗で通常逮捕勾留。→弁護士が被害者の方と2回面談、被害金額弁償。→不起訴

2)万引で現行犯逮捕。

→お店側が本社の意向で示談拒否も、示談意思を証拠化して検察庁に提出。

→クレプトマニアで通院治療実績を証拠化して検察庁に提出(本人の真摯な治療姿勢が必須)。

不起訴。

 

⑥ 法規

(窃盗)

刑法第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以上の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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