逮捕・監禁罪

夫婦が2才の子を寝かしつけ子ども部屋を施錠して約8時間パチンコに行ったら監禁容疑で逮捕勾留された。

弁護士が寝かしつけて施錠した行為は、子の安全確保が目的であり、監禁行為にはならないという意見書を提出したら、不起訴となった。

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