勾留回避
Q:盗撮罪で現行犯逮捕されたが、必ず勾留されるのか?
A:逮捕(最大72時間の身柄拘束)されたら必ず勾留(原則として10日間の身柄拘束・延長は10日間で合計20日間の可能性あり)されるというわけではありません。
逮捕の1~2日間の身柄拘束だけで、解放されることもあります。
ただ、待っていれば勾留されないということもなく、弁護士が行動しなければ勾留されてしまう場合もあります。
なぜなら、逮捕の要件と勾留の要件はほぼ重なっており、逮捕の理由必要があれば勾留の理由も備えており、逮捕されたら通常はそのまま勾留されることの方が多いからです。
弁護士は、勾留の要件である罪証隠滅の虞、逃亡の虞がないことの疎明を行い、検察庁、裁判所に掛け合い、勾留を回避する活動を行います。
参考
通常逮捕の実体要件
① 逮捕の理由:罪を犯したことを疑いに足りる相当な理由(刑事訴訟法199条1項)
② 逮捕の必要:逃亡の虞又は罪証隠滅の虞があること(刑事訴訟規則143条の3)
勾留の実体要件
① 勾留の理由:罪を犯したことを疑いに足りる相当な理由
住所不定・罪証隠滅の虞・逃亡の虞ののいずれか一つにあたる場合(刑事訴訟法207条・60条)
② 勾留の必要:勾留が相当であること