恩恵の享受、権利化せず
2021/06/10
親切に「してあげたこと」が、次回も「しなければならないこと」と要求されることがある。
例えば、お店側がスーツを買った客の裾上げにつき本来別料金なのに、今回は特別に無料サービスしたとしよう。数ヶ月後にお店側が再度スーツを買った客に裾上げの別料金を請求したところ「前は無料だったから今回も無料にせよ」と要求されるような場合である。
法的には明らかに客の不当要求である。
かく言う筆者も「不当要求」をしたことがある。
飛行機内に荷物を持ち込もうとしたら、持ち込み不可で貨物室へと案内されたことがある。そのときの筆者の抗弁が「前に同じ荷物で持ち込めたのにどうして今回はだめなのか」だった。当該荷物は客観的に持ち込み規格オーバーであった。
前回が見逃されただけであり、今回持ち込める論理にはなっていない。そのときの口の尖りが今となっては恥ずかしい。
恩恵の享受は感謝すべき「だけ」であり、それ以上のものではない。
恩恵の享受は権利化しないのである。