

少年事件
2017/07/21
センセーショナルな少年犯罪が起こるたびに「少年法は甘い」という見解を耳にする。
例えば18才未満の犯罪少年には死刑の適用がない(少年法51条)などが「甘い」根拠なのであろう。
しかし本当に「甘い」のか。
少年法の理念は大ざっぱにいうと「保護」にある。
この保護という抽象的な理念が具体化されると実質的に厳罰化されることが起こりうる。
例えば、成年なら執行猶予相当の傷害事案が、保護される少年事案においては少年院送りになるという現象が見られるのである。
「甘い」という見解は、個々の事案に対応している裁判官が具体的に「甘い」処分をしているという検証をしているのであろうか?